2012-10-10 憲法Q112:私事をみだりに公開されないという保障のための要件 憲法Q101〜Q120 私事をみだりに公開されないという保障のための要件1.公開された内容が私生活上の事実・事実らしく受け取られるおそれがある2.一般人の感受性から公開を欲しない3.事実が未公開