2012-09-07 憲法Q104:憲法92条の「地方自治の本旨」とは? 憲法Q101〜Q120 憲法92条の「地方自治の本旨」とは? 1.住民自治(民主主義的要素) 地方自治が住民の意思に基づいて行われる 2.団体自治(自由主義的・地方分権的要素) 地方自治が国から独立した団体に委ねられ団体自らの意思と責任の下でなされる。