憲法Q105:憲法上の「地方公共団体」とは?

憲法上の「地方公共団体」とは?

事実上住民が継続的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識をもっているという社会基盤が存在し、沿革的にみてもまた現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等、地方自治の基本的権能を付与された地域団体であることを必要とする。