憲法Q109:奈良県ため池条例事件ポイント

奈良県ため池条例事件ポイント

ため池の破損、決かいの原因となる、ため池の堤とうの使用行為は、憲法民法の保障する財産権の行使の埒外にあるものであってこれらの行為を条例をもって禁止、処罰しても憲法および法律に抵触またはこれを逸脱するものとはいえない。

↓↓↓

法律の個別の委任がなくとも条例による財産権の制限が可能である