民法Q109:動産売買の先取特権の物上代位権

動産売買の先取特権の物上代位権

【目的債権が他の一般債権者に差し押さえられた時】
→ 物上代位権の行使を妨げられない(S60.7.19)


【目的物が第三者に譲渡された時】
→ 物上代位権を行使できない(S60.7.19)

※抵当権の場合は対抗要件具備された場合でも物上代位権を行使できることに注意(H10.1.30)