民法Q101〜Q120
従物に抵当権は及ぶか→ 抵当権設定時に存在した従物には抵当権の効力が及ぶ
流質と抵当直流・弁済期前の流質契約 → X・弁済期前の抵当直流契約 → ○
不動産質権の対抗要件は?→ 登記
権利質とは?→ 財産権(債権、株式、地上権、永小作権、特許権、著作権など)の上に設定される質権
条件付債権や将来の債権→ 約定担保物権である質権や抵当権には認められる
質権によって保証される債権1.元本 2.その利息 3.期限までに支払われなかった場合にとられる違約金 4.質権にもとづいて取立てをする費用 5.物を保存しておくための費用 6.債務者が支払いをしなかったことによって生じた損害 7.瑕疵から生じた…
不動産質権の目的不動産の管理費用【原則】質権者が負担(357条)【例外】特約がある場合
民法310条(日用品供給の先取特権)の「債権者」とは?→ 自然人に限られ、法人は含まない
一般の先取特権vs特別の先取特権 【原則】特別の先取特権が優先される 【例外】共益費用の先取特権 → 全債権債権者の利益となる費用の支出であるため
留置権の成立要件1.その物に関して生じた債権を有していること(目的物と債権の牽連性)↓↓↓【造作買取請求権に基づく賃貸家屋の留置(S29.1.14)】 → 造作買取請求権は造作に関して生じた債権であり、家屋に関して生じたものでない(牽連性がない)ので留…
留置権まとめ・債権が弁済期に達しない間は成立しない。・他人の不動産の上にも成立し、この場合であっても登記を対抗要件としない。・果実を収取できる
動産売買の先取特権の物上代位権【目的債権が他の一般債権者に差し押さえられた時】 → 物上代位権の行使を妨げられない(S60.7.19) 【目的物が第三者に譲渡された時】 → 物上代位権を行使できない(S60.7.19)※抵当権の場合は対抗要件具備された場合でも物…
優先弁済的効力→ 留置権は×
質権の対象1.動産 2.不動産 3.債権・株式・無体財産権
抵当権の対象1.不動産 2.地上権・永小作権
法定地上権の成立要件1.抵当権設定当時において建物が存在していること2.抵当権設定当時において土地と建物の所有者が同一であること3.抵当権実行による競売の結果、土地と建物の所有権が別々の者に帰属したこと
物上代位性目的物の交換価値を把握している担保権について認められる 先取特権 → ○留置権 → ×
要役地の移転(T13.3.17)→ 要役地の所有権の移転登記があれば地役権の登記がなくても主張することができる
地役権の時効取得要件→ ※継続的に行使され、かつ外形上認識することができるものに限り時効取得できる(民法283条) ※「継続」といえるためには、承役地上に通路が開設され、その開設が要役地所有者によってなされることを要する(S30.12.26)
共有物の分割が行われると・各共有者は分割の時から単独所有者となる ・他の共有者に対して売主と同じく持分に応じて担保責任を負う(民法261条)