民法Q111:留置権の成立要件

留置権の成立要件

1.その物に関して生じた債権を有していること(目的物と債権の牽連性)

↓↓↓

【造作買取請求権に基づく賃貸家屋の留置(S29.1.14)】
→ 造作買取請求権は造作に関して生じた債権であり、家屋に関して生じたものでない(牽連性がない)ので留置できない。


2.他人の物を占有していること


3.債権が弁済期にあること


4.占有が不法行為によって始まったのではないこと