民法Q102:地役権の時効取得要件

地役権の時効取得要件

※継続的に行使され、かつ外形上認識することができるものに限り時効取得できる(民法283条)


※「継続」といえるためには、承役地上に通路が開設され、その開設が要役地所有者によってなされることを要する(S30.12.26)