この広告は、90日以上更新していないブログに表示しています。
不動産質権の目的不動産の管理費用
【原則】質権者が負担(357条)
【例外】特約がある場合
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。