憲法Q41〜Q60
憲法66条3項の「国会」とは?→ 各議院の意味であると解される
議院の権能1.議院の自律権 A:自主組織権 ・議員の資格争訟裁判権(憲法55条) ・議員の逮捕の許諾権(憲法50条) B:自主運営権 ・議員の懲罰権(憲法58条2項後段) ・議院規則制定権(憲法58条2項前段)2.国政調査権 証人の出頭および証言、…
参議院の内閣不信任決議は可能?→ 可能だが法的拘束力なし
議会と委員会【定足数】 ・議会→総議員の1/3 ・委員会→総議員の1/2【秘密会】 ・議会→出席議員の1/3 ・委員会→出席議員の1/2
法律上の衆議院の優越1.臨時会・特別会の会期の決定・延長(国会法) 2.会計検査院の検査官の任命についての同意(会計検査院法)
憲法73条3号の「条約」→ 法律・財政事項を含む国際約束のほか、政治的に重要な国際約束で批准を要件とするもの
国会の権能1.憲法改正の発議権(憲法96条) 2.法律の議決権(憲法59条) 3.条約の承認権(憲法61条・憲法73条3号) 4.内閣総理大臣の指名権(憲法6条・憲法67条) 5.弾劾裁判所の設置権(憲法64条) 6.財政の監督権(憲法60条・…
衆議院の優越1.内閣信任・不信任案の議決権(憲法69条) 2.予算先議権(憲法60条1項) ※上記1と2は衆議院のみに認められている 3.法律案の議決(憲法59条) 4.予算の議決(憲法60条) 5.条約の承認(憲法61条) 6.内閣総理大臣の指…
秘密会の発議→ 議長または10人以上の議員による
会期不継続の原則→ 国会法68条(憲法に規定なし)※例外 常任委員会、特別委員会は議院の議決により特に付与された案件(懲罰事犯を含む)について、閉会中も引き続き審査することができ、閉会中に審査された議案は、会期不継続の原則の例外として後会に継…
国会の会期・常会→150日、延長は1回・臨時会&特別会→両議院一致の議決で定める、延長は2回
臨時会の開催1.内閣が必要とするとき(憲法53条前段) 2.いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があるとき(憲法53条後段) 3.衆議院の任期満了による総選挙・参議院の通常選挙が行われた時
常会・1月中に召集 ・会期は150日間
国会単独立法の原則国会による立法は国会以外の機関の関与がなくとも国会の議決のみで成立する。例外 ・特別法の住民投票(憲法95条)
国会中心立法の原則国の行う立法は憲法に特別の定めがある場合を除いて、常に国会を通じてなされなければならない。例外 ・議院規則(憲法58条2項) ・最高裁判所規則(憲法77条1項)
法律案の発議・衆議院 20人以上、予算を伴う場合 50人以上・参議院 10人以上、予算を伴う場合 20人以上
法律の施行法律に別段の定めがないときは、公布日から起算して満20日を経て施行される
憲法72条前段の「議案」→ 法律案も含まれる
法律の意味1.法律・政令・規則・条例などを含む客観的な法規範すべて → 憲法76条3項の「法律」2.その内容のいかんを問わず、国会が制定し「法律」という名前を与えられた法規範(形式的意味の法律) → 憲法73条6号の「法律」、憲法43条2項の「…
憲法40条の「抑留・拘禁」刑事訴訟法の抑留・拘禁のほか、少年法などによる未決の抑留・拘禁、死刑執行のための拘置なども含む
憲法32条の「裁判」とは?当事者間の権利義務自体を確定する趣旨の裁判を意味する↓↓↓非訟事件については、公開・対審の手続による必要はない
請願権まとめ(憲法16条)・明治憲法でも認められていた ・具体的に法的効果は生じない ・天皇に対する請願も認められる ・憲法改正の請願も認められる ・外国人にも認められる