2012-05-18 憲法Q51:臨時会の開催 憲法Q41〜Q60 臨時会の開催1.内閣が必要とするとき(憲法53条前段) 2.いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があるとき(憲法53条後段) 3.衆議院の任期満了による総選挙・参議院の通常選挙が行われた時