2012-04-24から1日間の記事一覧
憲法32条の「裁判」とは?当事者間の権利義務自体を確定する趣旨の裁判を意味する↓↓↓非訟事件については、公開・対審の手続による必要はない
期間(まとめ)1.日・週・月・年を単位とする期間の場合 → 暦法的計算方式(初日不算入)2.時 以下を単位とする期間の場合 → 自然的計算方式(即時から起算)
憲法32条の「裁判」とは?当事者間の権利義務自体を確定する趣旨の裁判を意味する↓↓↓非訟事件については、公開・対審の手続による必要はない
期間(まとめ)1.日・週・月・年を単位とする期間の場合 → 暦法的計算方式(初日不算入)2.時 以下を単位とする期間の場合 → 自然的計算方式(即時から起算)