民法Q41〜Q60
利息と法定果実(M38.12.19)→ 元本債権の収益であるが金銭使用の対価として法定果実にあたる
立木【原則】土地の一部として不動産として扱われる【例外】立木法上の登記や慣習上の明認方法を公示方法として土地に定義したままで独立の不動産として取引されうる
建物として認められる要件(S15.2.22)→ 屋根瓦がふかれて周壁として荒壁がぬられるなどして、独立して風雨をしのげる程度に至れば建物となる
無記名債権(商品券など)→ 動産とみなされる ⇒ 即時取得も可能
民法145条の「当事者」(M43.1.25)→ 権利の消滅により直接利益を受ける者に限定される ↓↓↓詐害行為による受益者も直接利益を受ける者にあたり消滅時効の援用をなしうる(H10.6.22)
援用の相対効(T8.6.24)→ 数人の時効援用者がいる場合、その中の1人の援用は他の者に影響を及ぼさない。
後順位抵当権者の時効の援用(H11.10.21)→ できない⇒ 順位上昇による配当額の増加を期待する立場にあるが、その期待は順位上昇による反射的利益にすぎないから
時効により消滅した債権の相殺→ 時効消滅前に相殺適状にあったことを要件として、消滅した債権を自働債権とする相殺ができる。
時効中断の承認(民法156条)・被保佐人、被補助人 → 単独で○・未成年・成年被後見人 → 単独では× ↓ 財産を管理する能力と権限が必要 ※処分能力は不要
債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点(H.10.4.24)→ 本来の債務の履行を請求しうる時から進行する
用益物権(地上権、地役権、永小作権)の消滅時効→ 20年
物権的請求権の消滅時効→ なし ⇒ 物権と切り離して存在しえないので独立して消滅時効にはかからない
土地賃借権の時効取得の要件(S43.10.8)1.土地の継続的用益という外形的事実が存在し、かつ 2.それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されている場合
消滅時効の起算点(民法166条)1.確定期日付債権の場合 → 期限が到来した時から進行2.不確定期限付債権の場合 → 期限が到来した時から進行3.期限の定めのない債権の場合 → 債権の成立の時から進行
民法Q46:主たる債務の時効中断・保証人が保証債務を承認した場合 → 主たる債務の時効は中断しない(民法148条)・主債務者が債務を承認した場合 → 保証債務の時効も中断する(民法457条1項)
時効の中断事由1.請求 → 不完全 2.差押え、仮差押え、仮処分 → 不完全 3.承認 → それだけで時効中断成立
消滅時効の完成後に善意でした弁済などの債務の承認(S41.4.20)1.債務の承認は時効利益の放棄とはいえないが 2.信義則上、以後の債務者の時効援用は許されない↓↓↓しかし再び時効が進行し、再び時効が完成した時は援用可能(S45.5.21)
時効の援用権者1.時効によって直接に利益を受けるべき者 2.その承継人
期間(まとめ)1.日・週・月・年を単位とする期間の場合 → 暦法的計算方式(初日不算入)2.時 以下を単位とする期間の場合 → 自然的計算方式(即時から起算)
中断の相対効→ 時効中断の効力は承認した当事者およびその承継人にしか生じない