2012-05-30 民法Q56:民法145条の「当事者」(M43.1.25) 民法Q41〜Q60 民法145条の「当事者」(M43.1.25)→ 権利の消滅により直接利益を受ける者に限定される ↓↓↓詐害行為による受益者も直接利益を受ける者にあたり消滅時効の援用をなしうる(H10.6.22)