民法Q44:消滅時効の完成後に善意でした弁済などの債務の承認(S41.4.20)

消滅時効の完成後に善意でした弁済などの債務の承認(S41.4.20)

1.債務の承認は時効利益の放棄とはいえないが
2.信義則上、以後の債務者の時効援用は許されない

↓↓↓

しかし再び時効が進行し、再び時効が完成した時は援用可能(S45.5.21)