民法Q44:消滅時効の完成後に善意でした弁済などの債務の承認(S41.4.20)
消滅時効の完成後に善意でした弁済などの債務の承認(S41.4.20)
1.債務の承認は時効利益の放棄とはいえないが
2.信義則上、以後の債務者の時効援用は許されない
↓↓↓
しかし再び時効が進行し、再び時効が完成した時は援用可能(S45.5.21)
消滅時効の完成後に善意でした弁済などの債務の承認(S41.4.20)
1.債務の承認は時効利益の放棄とはいえないが
2.信義則上、以後の債務者の時効援用は許されない
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しかし再び時効が進行し、再び時効が完成した時は援用可能(S45.5.21)