憲法Q44:法律の意味

法律の意味

1.法律・政令・規則・条例などを含む客観的な法規範すべて
憲法76条3項の「法律」

2.その内容のいかんを問わず、国会が制定し「法律」という名前を与えられた法規範(形式的意味の法律)
憲法73条6号の「法律」、憲法43条2項の「法律」

3.形式的意味の法律によって規定されるべき特定の内容の法規範」(実質的意味の法律)