憲法Q53:会期不継続の原則

会期不継続の原則

→ 国会法68条(憲法に規定なし)

※例外
常任委員会、特別委員会は議院の議決により特に付与された案件(懲罰事犯を含む)について、閉会中も引き続き審査することができ、閉会中に審査された議案は、会期不継続の原則の例外として後会に継続する。