憲法Q65:議院の権能

議院の権能

1.議院の自律権
 A:自主組織権
  ・議員の資格争訟裁判権憲法55条)
  ・議員の逮捕の許諾権(憲法50条)
 B:自主運営権
  ・議員の懲罰権(憲法58条2項後段)
  ・議院規則制定権(憲法58条2項前段)

2.国政調査権
  証人の出頭および証言、記録の提出を要求できる
  ※捜索、押収、勾引はできない

3.法律案の提出

4.国務大臣の出席要求