国会議員の兼職禁止1.両議院の議員の兼職禁止(憲法48条) 2.公務員との兼職禁止(国会法39条) 3.地方議員との兼職禁止(地方自治法92条1項)
一物一権主義→ 同一物上に同一内容の物権は1個しか成立しえない。
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