民法Q61〜Q80
占有改定と即時取得簡易の引渡しや指図による占有移転と比べて最も不明確な占有移転の方法であるため判例は占有改定について即時取得を認めていない。
自動車と即時取得・未登録or登録抹消後の車 → 対象となる・既登録の車 → 対象とならない ⇒ 登録により公示がなされているから
金銭と即時取得→ 金銭は即時取得の対象とならず、金銭の占有者は善意・無過失でなくても金銭の所有権を取得する。
即時取得の成立要件1.動産であること2.有効な取引による取得であること3.無権利者・無権限者から取得したこと 【例外】制限行為能力者、無権代理 ※占有改定は×4.平穏・公然・善意・無過失に占有を取得すること
未成年者の取消し→ 第三者保護規定なし※動産の場合は要件を充たしていれば転得者については即時取得が成立する。
遺言によって不動産を取得した者は登記なくして第三者に対抗できるか?(H14.6.10)→ 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言によって不動産を取得した者は、登記なくして第三者に対抗できる。↓↓↓↓遺言があったときは、法定相続分または指定相…
相続放棄と民法177条(S42.1.20)相続放棄の効力は絶対的であり何人に対しても登記の有無を問わず効力を生ずる。
差押債権者は民法177条の第三者に該当するか(S39.3.6)差押えをなした債権者は登記欠缺を主張する正当な利益を有する者と解される。※一般債権者は×
人事官の任命→ 内閣が両議院の同意を得て行う
明認方法vs登記(T10.4.14)→ 先に明認方法が施された場合、登記に優先して対抗力が認められる
同一人が登記権利者、登記義務者の双方の代理人となって行う登記申請(S19.2.4)→ 民法108条(自己契約・双方代理の禁止)に違反しない。 ⇒ 利益相反を生じないから
入会権→ 登記なくして第三者に対抗できる(※そもそも登記できない)
占有権の消滅1.所持の喪失 2.占有の意思の放棄
占有権取得の要件1.目的物の所持 2.自己のためにする意思
物権の消滅原因1.目的物の滅失2.消滅時効3.放棄4.混同 【例外-1】地上権が第三者の抵当権の目的になっているとき 【例外-2】目的物が1番抵当権のほかに第三者の2番抵当権の目的にもなっているとき5.公用徴収
物権行為の独自性否定説 → 物権変動は債権債務の発生を目的とする意思表示(債権契約)で足り、これとは別個独立の物権変動を目的とする意思表示(物権行為)は不要
質権の成立要件である「物の引渡し」まとめ・簡易の引渡し→○ ・指図による占有移転→○ ・占有改定→×
占有訴権1.占有保持の訴え 2.占有保全の訴え 3.占有回収の訴え※覚え方→ジ・ゼン・カイシュウ
抵当権者の妨害排除請求権(S.11.11.24)→ 第三者の不法占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、妨害排除請求権を行使できる。
中間省略登記A→B→Cと所有権が移転したとき当事者全員の合意があるときは、A→Cへの移転をする旨の登記は有効
一物一権主義→ 同一物上に同一内容の物権は1個しか成立しえない。