民法Q75:遺言によって不動産を取得した者は登記なくして第三者に対抗できるか?(H14.6.10)

遺言によって不動産を取得した者は登記なくして第三者に対抗できるか?(H14.6.10)

→ 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言によって不動産を取得した者は、登記なくして第三者に対抗できる。

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遺言があったときは、法定相続分または指定相続分の相続がなされた場合と同様に、被相続人の死亡時に直ちに遺産が相続により承継される。