憲法Q64:免責特権の保障

免責特権の保障

1.必ずしも議事堂内の行為に限られるものではなく、地方公聴会において議員として行った行為のようなものも免責の対象となるし、議員として行った行為であれば、それが会期中のものであると否とを問わない。

2.職務に付随する行為とみることが、できない行為にはおよばない
→ 私語・野次など

3.刑事・民事・懲戒責任に及ぶ。