民法Q83:悪意占有と果実(民法190条1項)

悪意占有と果実(民法190条1項)

→ 悪意占有者は現存の果実ばかりか、すでに消費し、過失によって損傷しまたは収取を怠った果実の代価まで代償する義務を負う。


※善意占有者は果実を取得することができる(民法189条1項)