民法Q81〜Q100
共有物の変更→ 物理的に共有物を変化させる行為や共有物を法律的に処分する行為をいう。
共有物の分割方法(民法258条2項)【原則】 1.現物分割 2.競売 【例外】 特段の事情があるときは、共有者の一人が単独所有し他の共有者は持分の価格の賠償を受ける方法によることも許される(H8.10.31)
共有物の登記請求権(T10.10.27)→ 各共有者は自己の持分権に基づき登記請求権を行使でき、更正登記の手続をとることが認められている。
共有物の管理に関する事項→ 各共有者の「持分の価格」の過半数によりこれを決する※管理 ⇒ 利用行為、改良行為がこれにあたり保存行為は含まない。
共有物が侵害を受けた場合(S51.9.7)→ 各共有者は自己の持分権の侵害を理由として持分の割合に応じて損害賠償請求権を行使することができるが、これを超えて共有物全部の損害賠償を請求することはできない。
不動産の共有持分→ 登記申請上、必ずこれを記載しなければならない
相隣関係→ 隣接する土地の所有者が、おのおのその利用をまっとうするため、土地の境界線を越えて権利を主張することができる場合がある。⇒ 地上権、永小作権にも準用される
他人の不動産に加工が加えられた場合 【原則】不動産の所有者が加工物の所有権を取得する 【例外】鉄骨に加工して建物に仕上げられた事案(S54.1.25) → 民法246条2項(動産の加工)を類推適用し加工者に所有権が認められる。
境界確定の訴え隣地と境界線そのものに争いがあり、または不明な点があるときに、裁判所の判決によってこれを確定することを求める訴えである。↓↓↓当事者間の境界の合意があったときでも裁判所が判決により境界を確定する。
質権者が質物の占有を奪われたとき(民法353条)→ 占有回収の訴えによってしかその物の回復を請求することができない。
占有回収の訴えの提起→ 提起すれば占有を失わなかったものとして扱われる(民法203条ただし書)
必要費の返還請求→ 占有者の善意・悪意を問わず、その返還を請求することができる
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したとき→ 起訴の時から悪意の占有者とみなされる ⇒ この時から果実返還義務を負うことになる。
占有回収の訴え・遺失や詐取の場合は× ・第三者保護規定あり
物権が有するもの1.直接性 2.排他性 3.優先的効力※占有権には排他性、優先的効力なし
代理占有において本人の占有権が消滅する要件1.本人が占有代理人によって占有をなさしめる意思を放棄した場合2.占有代理人が本人に対して、その後自己または第三者のために占有物を所持するという意思を表示した場合3.占有代理人が占有物の所持を失っ…
悪意占有と果実(民法190条1項)→ 悪意占有者は現存の果実ばかりか、すでに消費し、過失によって損傷しまたは収取を怠った果実の代価まで代償する義務を負う。 ※善意占有者は果実を取得することができる(民法189条1項)
善意占有にいう「善意」とは?→ 通常の用法と異なり、所有権などの本権があると誤信していることが必要 ※疑いをもってる場合は悪意占有となる
即時取得における「有効な取引」とは→ 売買・贈与のみならず、競売による買受けも含まれる。