民法Q93:他人の不動産に加工が加えられた場合

他人の不動産に加工が加えられた場合


【原則】不動産の所有者が加工物の所有権を取得する


【例外】鉄骨に加工して建物に仕上げられた事案(S54.1.25)
民法246条2項(動産の加工)を類推適用し加工者に所有権が認められる。