憲法Q93:北海タイムス事件ポイント

北海タイムス事件ポイント

その活動(取材活動)が公判廷における審判の秩序を乱し、被告人その他訴訟関係人の正当な権利を不当に害することは許されないことから、写真撮影の許可などを裁判所の裁量権に委ねている刑事訴訟規則215条の規定は憲法に反しない。