2012-08-28 民法Q99:共有物の分割方法(民法258条2項) 民法Q81〜Q100 共有物の分割方法(民法258条2項)【原則】 1.現物分割 2.競売 【例外】 特段の事情があるときは、共有者の一人が単独所有し他の共有者は持分の価格の賠償を受ける方法によることも許される(H8.10.31)