民法Q181〜Q200

民法Q200:不当利得ポイント

不当利得ポイント1.本来生じるはずだった財産の減少を免れた場合も含む2.返還の目的物は原則として原物 ※原物返還が不可能な場合はその客観的価値を金銭で返還することになる

民法Q199:不当利得の成立要件

不当利得の成立要件1.他人の財産または労務によって利益を受けたこと 2.他人に損失を与えたこと 3.受益と損失との間に因果関係があること 4.法律上の原因がないこと

民法Q198:事務管理

事務管理→ 善管注意義務をもって管理する義務を負う(通説) → おこたれば損害賠償責任が生ずることもある

民法Q197:組合の要点

組合の要点1.目的を制限する規定なし 2.出資は金銭や物品に限られず労務による出資、信用の供与による出資も認められる。 3.【原則】各組合員が業務執行権を有する 4.組合の業務執行は組合員の過半数をもって決せられる。

民法Q196:委任と請負の違い

委任と請負の違い1.無償or有償 【委任】原則無償 【請負】有償 2.第三者への役務提供 【委任】委任者の許諾がある場合とやむをえない場合にのみ他人に復委任できる 【請負】自由 3.契約解除 【委任】各当事者はいつでも契約を解除できる。 ※受任者の利…

民法Q195:委任の要点

委任の要点【1】特約のない限り報酬を請求できない(無償委任の原則、民法648条1項)※特約がなくても慣習または黙示の意思表示によって有償と認められる場合もある【2】委任者・受任者はいつでも契約を解除できる

民法Q194:請負人の担保責任を生じさせる瑕疵

請負人の担保責任を生じさせる瑕疵1.安全性の瑕疵 2.品質の瑕疵 3.性能の瑕疵

民法Q193:製造物責任法にいう欠陥

製造物責任法にいう欠陥→ 通常有する安全性を欠くこと

民法Q192:民法641条の「賠償とは」?

民法641条(注文者は損害を賠償して契約を解除できる)の「賠償」とは?→ この損害賠償の範囲には仕事を完成すれば得られたであろう利益(履行履行利益)も含まれる。

民法Q191:転借人が賃貸人に対して負う義務

転借人が賃貸人に対して負う義務1.賃料支払義務 2.目的物返還義務 3.目的物保管義務

民法Q190:転借人と賃貸人の関係

転借人と賃貸人の関係→ 転借人は賃貸人に対して直接義務を負うが賃貸人に対する権利(有益費の償還など)は取得しない。

民法Q189:賃借人の登記請求権(T10.7.11)

賃借人の登記請求権(T10.7.11)→ 特約がない限りX

民法Q188:土地賃借人が借地上に建てた建物を第三者に賃貸した場合(S8.12.11)

土地賃借人が借地上に建てた建物を第三者に賃貸した場合(S8.12.11)→ 土地賃借人は建物所有のため自ら土地を使用しているから、土地を第三者に転貸したものとはいえない。

民法Q187:他人物を無断で賃貸した場合(S50.4.25)

他人物を無断で賃貸した場合(S50.4.25)賃借人は目的物を使用・収益しえなくなるおそれが生じた場合には、それ以後、賃貸人に対して賃料の支払いを拒絶することができる。

民法Q186:賃貸借終了時における賃貸人の敷金返還義務と賃借人の建物明渡義務(S49.9.2)

賃貸借終了時における賃貸人の敷金返還義務と賃借人の建物明渡義務(S49.9.2)→ 同時履行の関係になく、賃借人の建物明渡義務が賃貸人の敷金返還義務に対し先履行の関係に立つ

民法Q185:適法の転貸借において賃貸借契約が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合(H9.2.25)

適法の転貸借において賃貸借契約が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合(H9.2.25)→ 原則として賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求したときに、転貸人の転借人に対する債務(使用収益させる債務・201条)の履行不能により終了す…

民法Q184:賃借人と同居していた内縁の妻は相続人の賃借権を援用できる(S42.2.21)

賃借人と同居していた内縁の妻は相続人の賃借権を援用できる(S42.2.21)1.賃借人が死亡した場合、内縁の妻は相続人の賃借権を援用できる。2.しかし相続人とともに共同賃借人となるものではないから賃料の支払義務を負わない。

民法Q183:解約予告期間(解約申入れから必要な日数)

解約予告期間(解約申入れから必要な日数)1.土地 → 1年 2.建物 → 3ヶ月(借地借家法では6ヶ月) 3.動産および貸し席 → 1日

民法Q182:貸借人が適法に賃借物を転貸したとき

貸借人が適法に賃借物を転貸したとき→ 転借人は賃貸人に対して直接に義務を負う。※賃貸人は賃借人と転借人のどちらにも賃料の請求ができる※適法に賃借権が譲渡された場合は賃借人は従来の関係を離れる。 → 敷金に関する権利義務関係は承継されない ⇒ 転貸と…

民法Q181:金銭消費貸借に先立って行われた抵当権の設定(M38.12.6)

金銭消費貸借に先立って行われた抵当権の設定(M38.12.6)→ 有効 ⇒ 消費貸借の要物性を緩和する傾向にある