2013-11-04から1日間の記事一覧
名誉毀損と表現の自由の調整(刑法230条の2)1.公共の利害に関する事実に係り 2.公益をはかる目的にでたもので 3.事実の真実性の証明がある↓これを処罰しない
適法の転貸借において賃貸借契約が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合(H9.2.25)→ 原則として賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求したときに、転貸人の転借人に対する債務(使用収益させる債務・201条)の履行不能により終了す…
名誉毀損と表現の自由の調整(刑法230条の2)1.公共の利害に関する事実に係り 2.公益をはかる目的にでたもので 3.事実の真実性の証明がある↓これを処罰しない
適法の転貸借において賃貸借契約が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合(H9.2.25)→ 原則として賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求したときに、転貸人の転借人に対する債務(使用収益させる債務・201条)の履行不能により終了す…