民法Q182:貸借人が適法に賃借物を転貸したとき

貸借人が適法に賃借物を転貸したとき

→ 転借人は賃貸人に対して直接に義務を負う。

※賃貸人は賃借人と転借人のどちらにも賃料の請求ができる

※適法に賃借権が譲渡された場合は賃借人は従来の関係を離れる。
→ 敷金に関する権利義務関係は承継されない
⇒ 転貸と譲渡の違いに注意