2013-12-11 民法Q195:委任の要点 民法Q181〜Q200 委任の要点【1】特約のない限り報酬を請求できない(無償委任の原則、民法648条1項)※特約がなくても慣習または黙示の意思表示によって有償と認められる場合もある【2】委任者・受任者はいつでも契約を解除できる