2013-12-11から1日間の記事一覧
政党の憲法上の根拠→ 結社の自由(憲法21条)
委任の要点【1】特約のない限り報酬を請求できない(無償委任の原則、民法648条1項)※特約がなくても慣習または黙示の意思表示によって有償と認められる場合もある【2】委任者・受任者はいつでも契約を解除できる
政党の憲法上の根拠→ 結社の自由(憲法21条)
委任の要点【1】特約のない限り報酬を請求できない(無償委任の原則、民法648条1項)※特約がなくても慣習または黙示の意思表示によって有償と認められる場合もある【2】委任者・受任者はいつでも契約を解除できる