民法Q184:賃借人と同居していた内縁の妻は相続人の賃借権を援用できる(S42.2.21)

賃借人と同居していた内縁の妻は相続人の賃借権を援用できる(S42.2.21)

1.賃借人が死亡した場合、内縁の妻は相続人の賃借権を援用できる。

2.しかし相続人とともに共同賃借人となるものではないから賃料の支払義務を負わない。