2013-10-29から1日間の記事一覧
私人の私生活上の行状→ そのたずさわる社会的活動の性質およびこれを通じて社会に及ぼす影響力のいかんによっては「公共の利害に関する事実」にあたる
賃借人と同居していた内縁の妻は相続人の賃借権を援用できる(S42.2.21)1.賃借人が死亡した場合、内縁の妻は相続人の賃借権を援用できる。2.しかし相続人とともに共同賃借人となるものではないから賃料の支払義務を負わない。
私人の私生活上の行状→ そのたずさわる社会的活動の性質およびこれを通じて社会に及ぼす影響力のいかんによっては「公共の利害に関する事実」にあたる
賃借人と同居していた内縁の妻は相続人の賃借権を援用できる(S42.2.21)1.賃借人が死亡した場合、内縁の妻は相続人の賃借権を援用できる。2.しかし相続人とともに共同賃借人となるものではないから賃料の支払義務を負わない。