民法Q196:委任と請負の違い

委任と請負の違い

1.無償or有償
【委任】原則無償
【請負】有償


2.第三者への役務提供
【委任】委任者の許諾がある場合とやむをえない場合にのみ他人に復委任できる
【請負】自由


3.契約解除
【委任】各当事者はいつでも契約を解除できる。
※受任者の利益のためになされた場合でも受任者は損害を賠償して契約を解除できる。
【請負】請負人が仕事を完成しない間は注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できる。


4.履行の途中で契約が終了した場合
【委任】原則として履行の割合に応じた報酬を請求できる。
【請負】仕事完成義務があるため請求できない。


5.破産
【委任】委任者が破産した場合→契約終了
【請負】注文者が破産した場合→契約解除をなしうる