2014-02-02から1日間の記事一覧
比例代表選挙で当選した議員の所属政党変更→ 議員の喪失は憲法から直ちに導き出されるわけではなく公職選挙法による
組合の要点1.目的を制限する規定なし 2.出資は金銭や物品に限られず労務による出資、信用の供与による出資も認められる。 3.【原則】各組合員が業務執行権を有する 4.組合の業務執行は組合員の過半数をもって決せられる。
比例代表選挙で当選した議員の所属政党変更→ 議員の喪失は憲法から直ちに導き出されるわけではなく公職選挙法による
組合の要点1.目的を制限する規定なし 2.出資は金銭や物品に限られず労務による出資、信用の供与による出資も認められる。 3.【原則】各組合員が業務執行権を有する 4.組合の業務執行は組合員の過半数をもって決せられる。