憲法Q192:高田事件-迅速な裁判の保障(S47.12.20)

高田事件-迅速な裁判の保障(S47.12.20)

→ 審理のの著しい遅滞の結果、迅速な裁判をうける被告人の権利が害されたと認められる異常な事態が生じた場合には、これに対処すべき具体的規定がなくても、もはや当該被告人に対する手続の続行を許さず、その審理を打ち切るという非常救済手段がとられるべきことも認められている趣旨の規定(※31条1項のこと)である。