民法Q161〜Q180

民法Q180:民法561条(他人物売買)の例外

民法561条(他人物売買)の例外→ 悪意の買主でも売主による所有権の移転不能について帰責事由があれば543条(履行不能)に基づいて損害賠償を請求できる。

民法Q179:他人物売買の所有権取得時期

他人物売買の所有権取得時期→ 売主が所有権者から権利を取得した時点から買主が所有権を取得する※契約成立時に遡及しないことに注意!!

民法Q178:数量不足・一部滅失の場合の売主の担保責任(民法565条)

数量不足・一部滅失の場合の売主の担保責任(民法565条) 【善意の買主】 1.代金減額請求 2.損害賠償請求 3.契約解除※そのままでは役にたたないときのみができる 【悪意の買主】→ 全部X

民法Q177:権利の一部が他人に属する場合の売主の担保責任(民法563条)

権利の一部が他人に属する場合の売主の担保責任(民法563条)1.移転できなかった場合、買主は足りない部分の割合に応じて代金の減額を請求できる2.損害が生じていれば 【善意の買主】→損害賠償を請求できる 【悪意の買主】→損害賠償を請求できない3…

民法Q176:瑕疵担保責任(法定責任説と契約責任説と判例)

瑕疵担保責任(法定責任説と契約責任説と判例) 【法定責任説(通説)】 → 特定物の買主を保護(特定物は本来その物を現状のまま引き渡せば足りるので)するために法が特に認めた責任が瑕疵担保責任とする説(通説)⇒ この説だと瑕疵担保責任の規定は不特定…

民法Q175:手付を受領した者が契約を解除するには?

手付を受領した者が契約を解除するには?1.手付金の倍額の提供が必要(T3.12.8) 2.常に現実の提供をなす必要がある(H6.3.22)

民法Q174:売買の一方の予約(民法556条1項)

売買の一方の予約(民法556条1項)→ 当事者の一方の通知だけで本契約を成立させる予約、意思表示した時から効力発生→ この通知をする権利 ⇒ 予約完結権

民法Q173:民法550条と意思表示の瑕疵による取消しの関係

民法550条と意思表示の瑕疵による取消しの関係→ 贈与が書面でなされた場合でも意思表示に瑕疵があれば、その規定に従って意思表示を取消すことができる。

民法Q172:負担付贈与

負担付贈与1.双務契約に関する規定(同時履行の抗弁権、危険負担、契約解除)が準用される2.負担の限度において売主と同じく担保責任を負う

民法Q171:贈与契約の担保責任

贈与契約の担保責任【原則】負わない【例外】目的物に関する瑕疵または不存在を知りながら、これを受贈者に知らせなかったとき → 担保責任を負う

民法Q170:使用貸借における貸主の返還請求

使用貸借における貸主の返還請求 【返還時期の定めがある場合】→ 定められた時期にできる【返還時期の定めがない場合】→ 使用収益が終わった時、またはそれ以前でも目的に従った使用収益をするのに足りる期間を経過した時にできる。【返還時期・使用目的の定…

民法Q169:賃貸借における必要費・有益費の償還請求

賃貸借における必要費・有益費の償還請求 【必要費】→ 直ちに償還請求できる 【有益費】→ 賃貸借終了後に償還請求できる

民法Q168:民法561条による解除と使用利益の返還義務(S51.2.13)

民法561条(他人物売買の売主の担保責任)による解除と使用利益の返還義務1.買主は使用利益を返還しなくても代金の利息につき返還請求できるとすると公平を欠くしまた2.買主は善意占有者であり、189条(果実の取得)により所持者に対する返還義務…

民法Q167:事情変更の原則

事情変更の原則→ 契約内容の改訂のみならず、解除権の行使もなしうる(S29.2.12)

民法Q166:催告不要の契約解除

催告不要の契約解除1.定期行為(一定の期日までに履行されなければ契約をした意味がなくなるもの)の履行遅滞2.履行不能

民法Q165:解除権不可分の原則(民法544条2項)

解除権不可分の原則(民法544条2項)→ 契約の当時者の一方が多数いる場合、当事の一人について解除権が消滅すれば他の者の解除権も消滅する※通知は全員から全員へ

民法Q164:同時履行の抗弁権まとめ

同時履行の抗弁権→ 双務契約における対価的牽連性から導かれる効力 【ポイント1】契約当事者以外の第三者に対しては効力を有しない 【ポイント2】給付が可分であれば相手方の給付の限度内に限られる 【重要判例】賃貸借契約満了後に借地権者によって建物買…

民法Q163:承諾の期間の定めがある場合の契約成立要件

承諾の期間の定めがある場合の契約成立要件→ 承諾の通知が期間内に到達することを要する※この場合は発信だけでは×

民法Q162:隔地者に対しての申し込み

隔地者に対しての申し込み 【承諾の期間の定めなし】 → 相当な期間内は申込みを撤回できない 【承諾の期間の定めあり】 → 期間内は申込みを撤回できない

民法Q161:典型契約まとめ

典型契約まとめ1.使用貸借 → 無償・片務・要物契約2.賃貸借 → 有償・双務・諾成契約3、無利息消費貸借 → 無償・片務・要物契約4.利息付消費貸借 → 有償・片務・要物契約5.贈与 → 無償・片務・諾成契約6.売買 → 有償・双務・諾成契約