2013-10-14 民法Q180:民法561条(他人物売買)の例外 民法Q161〜Q180 民法561条(他人物売買)の例外→ 悪意の買主でも売主による所有権の移転不能について帰責事由があれば543条(履行不能)に基づいて損害賠償を請求できる。