憲法Q179:全農林警職法事件ポイント(S48.4.25)

全農林警職法事件ポイント(S48.4.25)

1.公務員の使用者は国民全体であり、公務員の争議行為は国民全体の共益利益に重大な影響を及ぼすおそれがある

2.公務員の勤務条件の決定は国会の制定する法律と国会の議決する予算によってなされ、公務員の争議行為は議会制民主主義に反するおそれがあること

3.公務員には使用者によるロックアウトや市場の抑制力のような争議行為への歯止めがないこと

4.公務員の争議行為禁止への代償措置として人事院等が整備されていること