憲法Q161〜Q180

憲法Q180:表現の自由

表現の自由1.行動による表現行為も含まれる 2.営利的言論も含まれる※保障の程度は低くなる 3.情報を受領・収集する行為も含まれる

憲法Q179:全農林警職法事件ポイント(S48.4.25)

全農林警職法事件ポイント(S48.4.25)1.公務員の使用者は国民全体であり、公務員の争議行為は国民全体の共益利益に重大な影響を及ぼすおそれがある2.公務員の勤務条件の決定は国会の制定する法律と国会の議決する予算によってなされ、公務員の争議行為…

憲法Q178:在監目的

在監目的 【未決勾留の場合】→ 罪証隠滅・逃亡の防止【受刑者の場合】→ 教誨と戒護

憲法Q177:天皇と憲法の保障

天皇と憲法の保障→ 人格権(プライバシー権、名誉権)や信仰の自由等の保障は及ぶ

憲法Q176:憲法改正規定

憲法改正規定→ 明治憲法にもあり(73条)

憲法Q175:天皇輔弼責任

天皇輔弼責任→ 各大臣の単独責任

憲法Q174:法の支配の「法」とは?

法の支配の「法」とは?→ その内容が合理的でなければならないという実質的要件を含む観念

憲法Q173:法の支配の原理

法の支配の原理→ 権利・自由を制約する法律の内容は国民自身が決定することを前提とする原理

憲法Q172:議院への請願書の提出

議院への請願書の提出→ 国会法に定められている

憲法Q171:適用審査と文面審査

適用審査と文面審査 【付随的審査制】 → 適用審査が原則とされるが文面審査に移行することも認められる 【表現の自由の侵害】 → 文面審査が妥当とされる 【判決の効力】 [適]→ その事案に限定 [文]→ 争いあり(通説は個別的効力説)を取っている

憲法Q170:違憲性確認判決

違憲性確認判決→ 規定が違憲であるとの確認のみを行い、その後の処理は立法府に任せるという手法

憲法Q169:裁判と違憲審査

裁判と違憲審査→ 裁判所の判決および決定も違憲審査の対象となる

憲法Q168:司法権の独立の要素

司法権の独立の要素1.裁判官の職権の独立 2.裁判官の身分保障 3.司法府の独立※1が中核要素で2、3、がそれをサポート

憲法Q167:司法権の独立を確保するための制度

司法権の独立を確保するための制度1.行政機関による裁判官の懲戒の禁止(憲法78条後段)2.最高裁判所による下級裁判官の指名(憲法80条)3.司法行政権(憲法77条および第6章の趣旨)4.規則制定権(憲法77条1項)

憲法Q166:内閣の国会に対する連帯責任

内閣の国会に対する連帯責任【基本】政治的意味における責任【例外】衆議院による内閣不信任案の可決または内閣信任案の否決による場合、憲法69条により法的意味をもちうる

憲法Q165:国政調査権と司法権

国政調査権と司法権→ 裁判所に係属中の事件の事実について、裁判所と異なった目的から併行して調査することは違法な調査とはいえない。

憲法Q164:憲法43条1項の「全国民の代表」の意味

憲法43条1項の「全国民の代表」の意味 1.代表を選出した母体が代表に対し訓令を発しそれに代表が拘束されるという命令委任の原則の否定 → 公職選挙法16条はこれにあたる2.実在する民意をなるべく忠実に議会に反映すべきである

憲法Q163:権力分立制

権力分立制 → 自由主義的な原理

憲法Q162:集団的自衛権

集団的自衛権→ 外国から攻撃を受けた国家と密接な関係にある国家が共同して防衛にあたる権利 ↓憲法上禁止されている

憲法Q161:国事行為と政教分離

国事行為と政教分離国事行為 → 政教分離原則が妥当する