2013-07-03 憲法Q164:憲法43条1項の「全国民の代表」の意味 憲法Q161〜Q180 憲法43条1項の「全国民の代表」の意味 1.代表を選出した母体が代表に対し訓令を発しそれに代表が拘束されるという命令委任の原則の否定 → 公職選挙法16条はこれにあたる2.実在する民意をなるべく忠実に議会に反映すべきである