2013-07-04 民法Q165:解除権不可分の原則(民法544条2項) 民法Q161〜Q180 解除権不可分の原則(民法544条2項)→ 契約の当時者の一方が多数いる場合、当事の一人について解除権が消滅すれば他の者の解除権も消滅する※通知は全員から全員へ