2013-07-04から1日間の記事一覧
国政調査権と司法権→ 裁判所に係属中の事件の事実について、裁判所と異なった目的から併行して調査することは違法な調査とはいえない。
解除権不可分の原則(民法544条2項)→ 契約の当時者の一方が多数いる場合、当事の一人について解除権が消滅すれば他の者の解除権も消滅する※通知は全員から全員へ
国政調査権と司法権→ 裁判所に係属中の事件の事実について、裁判所と異なった目的から併行して調査することは違法な調査とはいえない。
解除権不可分の原則(民法544条2項)→ 契約の当時者の一方が多数いる場合、当事の一人について解除権が消滅すれば他の者の解除権も消滅する※通知は全員から全員へ