2013-07-03 民法Q164:同時履行の抗弁権まとめ 民法Q161〜Q180 同時履行の抗弁権→ 双務契約における対価的牽連性から導かれる効力 【ポイント1】契約当事者以外の第三者に対しては効力を有しない 【ポイント2】給付が可分であれば相手方の給付の限度内に限られる 【重要判例】賃貸借契約満了後に借地権者によって建物買取請求権が行使された場合、土地および建物の引渡し移転登記と代金支払の間に同時履行関係が認められる(S35.9.20) ↑ ↓ ※建物明渡債務と敷金返還債務の間には認められていない(S49.9.2)