2013-07-03から1日間の記事一覧

憲法Q164:憲法43条1項の「全国民の代表」の意味

憲法43条1項の「全国民の代表」の意味 1.代表を選出した母体が代表に対し訓令を発しそれに代表が拘束されるという命令委任の原則の否定 → 公職選挙法16条はこれにあたる2.実在する民意をなるべく忠実に議会に反映すべきである

民法Q164:同時履行の抗弁権まとめ

同時履行の抗弁権→ 双務契約における対価的牽連性から導かれる効力 【ポイント1】契約当事者以外の第三者に対しては効力を有しない 【ポイント2】給付が可分であれば相手方の給付の限度内に限られる 【重要判例】賃貸借契約満了後に借地権者によって建物買…