2013-10-14から1日間の記事一覧
表現の自由1.行動による表現行為も含まれる 2.営利的言論も含まれる※保障の程度は低くなる 3.情報を受領・収集する行為も含まれる
民法561条(他人物売買)の例外→ 悪意の買主でも売主による所有権の移転不能について帰責事由があれば543条(履行不能)に基づいて損害賠償を請求できる。
表現の自由1.行動による表現行為も含まれる 2.営利的言論も含まれる※保障の程度は低くなる 3.情報を受領・収集する行為も含まれる
民法561条(他人物売買)の例外→ 悪意の買主でも売主による所有権の移転不能について帰責事由があれば543条(履行不能)に基づいて損害賠償を請求できる。