民法Q177:権利の一部が他人に属する場合の売主の担保責任(民法563条)

権利の一部が他人に属する場合の売主の担保責任(民法563条)

1.移転できなかった場合、買主は足りない部分の割合に応じて代金の減額を請求できる

2.損害が生じていれば
【善意の買主】→損害賠償を請求できる
【悪意の買主】→損害賠償を請求できない

3.残りの部分だけを買っても仕方がない場合
【善意の買主】→契約を解除できる
【悪意の買主】→契約を解除できない