民法Q168:民法561条による解除と使用利益の返還義務(S51.2.13)

民法561条(他人物売買の売主の担保責任)による解除と使用利益の返還義務

1.買主は使用利益を返還しなくても代金の利息につき返還請求できるとすると公平を欠くし

また

2.買主は善意占有者であり、189条(果実の取得)により所持者に対する返還義務を負わず、二重払の危険もないから

判例はこれを肯定している