民法Q170:使用貸借における貸主の返還請求

使用貸借における貸主の返還請求


【返還時期の定めがある場合】→ 定められた時期にできる

【返還時期の定めがない場合】→ 使用収益が終わった時、またはそれ以前でも目的に従った使用収益をするのに足りる期間を経過した時にできる。

【返還時期・使用目的の定めがない場合】→ いつでもできる